前回の記事で「トリミングサロン開業のステップ」について触れました。今回の記事では開業のステップを深掘りして、重要となる「動物取扱業」にフォーカスをあてお伝えしていきます。
動物取扱業と動物取扱責任者とは
「動物取扱業」とは、トリミングサロンや動物病院を開業するときに各都道府県に登録申請を行い、許可されてはじめて動物取扱業者として運営することが出来ます。動物取扱業の登録には「動物取扱責任者」が必要で、1人を選任しなければなりません。
常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできません。動物取扱責任者は、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。
では、第一種動物取扱業とはいったいどのようなものなのでしょうか。
第一種動物取扱業と第二種動物取扱業の違いは?
動物取扱業には「第一種動物取扱業」と「第二種取扱業」の二種類あります。それぞれの用途をご紹介します。
- 第一種動物取扱業
第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 業ぎょうとして認められる行為のことをいいます。 動物の愛護及び管理に関する法律及び 東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。
販売・保管・貸出し・訓練・ 展示・競り・あっせん、 の7種類の区分があります。営利目的で業として行う者とし、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
- 第二種動物取扱業
飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業の扱いになります。動物の譲渡し・保管・貸出・訓練・展示、を非営利で業として行う者として、都道府県知事に届け出なければなりません。
第一種動物取扱業と第二種動物取扱業の大きな違いは、「営利目的か、営利目的じゃないか」になります。トリミングサロンは営利目的となるため、第一種動物取扱業に分類されます。
動物取扱責任者の資格取得に必要な要件とは
動物取扱責任者になるためには、以下の要件を満たしていなければなりません。
- 獣医師の免許を取得していること
- 愛玩動物看護師の免許を取得していること
- 次の(ア)、(イ)の両方を満たしていること。(ア)種別に係る半年以上の実務経験、または、実務経験と同等の1年間以上の飼養経験(イ)種別に係る知識及び技術について1年以上教養する学校等を卒業
- 次の(ア)、(ウ)の両方を満たしていること。(ア)種別に係る半年以上の実務経験、又は、実務経験と同等の1年間以上の飼養経験(ウ)公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること
これらの項目に該当する人のみ、動物取扱責任者資格取得の第一段階をクリアすることができます。ここ最近で問題視されているのが、実務経験と飼養経験についてです。
実務経験は「アルバイト雇用でもいいのか」や「飼養経験はブリーダーでいいのか」など、基準が曖昧になっているのです。動物愛護相談センターによると「ペットとしての飼育経験や繁殖経験は認められません」と記載してあるため、自分の経験が認定されるか確認したい場合は、センターへの問い合わせて確認しましょう。
動物取扱責任者研修
要件を満たし第一段階をクリアしたら、次は第二段階として「動物取扱責任者研修」を受講する必要があります。新たに動物取扱責任者を選任・変更する、あるいは、第一種動物取扱業の新規登録申請を行う場合は、動物取扱責任者研修(新規)を受けなくてはなりません。
変更又は新規登録申請の二、三か月前になったら、保健局に電話して問い合わせをします。研修にかかる手数料は2,500円となっており、1年に1回以上受ける必要があります。
研修期間は、何日もかかるわけではなく1日受講すれば終了です。内容は、保健局の職員による講義(テキスト・プリントに沿った形式)とビデオ鑑賞、最後に筆記テストが設けられています。
以前、サロン立ち上げに必要だったので研修に参加しました。コロナ禍のときは、リモートで講習を受けられたようですね。現在は研修場所に行って講義を受けます。
動物取扱責任者の役割
トリミングサロンで、動物取扱責任者がどのような役割を果たせるのかは以下の通りです。
- 自ら勤務する第一種動物取扱業において、動物愛護管理法等の違反が行われないように動物及び施設の管理に関わる者を監督する。
- 動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、第一種動物取扱業者に対して、改善を進言する。
例えば、オーナーと従業員がいます。オーナーは第一種動物取扱業者で、従業員は動物取扱責任者の資格を持っているとします。
トリミングサロンを経営するうえで、オーナーが動物に対して違反的な行動をしたら、即座に従業員は指導できます。オーナーは指導を受けなければなりません。動物取扱責任者はトリミングサロンにおいて、とても重要なポジションにいます。存在意義が非常に高いといえます。
資格は無期限?更新あり?
では第一種動物取扱業の資格を取得したら、永久に保持できるのでしょうか。実は更新が必要になります。自動的に更新するわけではないため期限に定めが設けられています。
「動物の愛護及び管理に関する法律第13条によって、第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う旨定められています。」
とされているため、更新の手続きをしなくてはなりません。登録更新の手続きの流れは以下のとおりです。
更新のステップ
- 連絡
- 書類の受け取り
- 申請手数料の納付
- センターからの電話連絡
- 事業所及び台帳の確認
- 登録証交付
これらのステップを経て、更新手続きは完了となります。
- 動物取扱業は、登録することにより認められる資格である。
- 動物取扱業を営むには、第一種動物取扱責任者を選出する必要がある。
- 第一動物取扱業の登録は5年に一度更新しなくてはならない。
- 動物取扱責任者は、動物愛護法に違反しないように監督する必要がある。
- 動物取扱責任者の研修は講義とテストがある。
まとめ
今回の記事では、トリミングサロン開業に必要な「動物取扱業」についてお伝えしました。独立を考えてる人は、最初に何の手続きをしたらいいのか悩みますよね。トリマーが多く在籍しているサロンでは、誰が「動物取扱責任者」の資格をとるのか困るかもしれませんね。この記事を読んで参考にしていたただけたら嬉しいです。