出張トリミングにおける動物取扱業の法的な扱われ方とは

トリミングサロンを経営する際には、通常「動物取扱業」の登録をしなければいけません。出張トリミングでは「動物取扱業」の登録が必要なのか?
出張トリミング専門会社である株式会社ホームトリマーの社長が徹底解説します。

トリミングサービスにおける動物取扱業とは

動物を取り扱う業者は「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」に記載されている第一種動物取扱業者として、都道府県から審査を受けて登録しなければいけません。
第二種動物取扱業者としての場合は審査がなく申請のみでよいのですが、こちらは非営利の場合のみとなりますから、商売として運営する場合は第一種動物取扱業となります。

本記事では、「第一種動物取扱業者」のことを「動物取扱業」として扱います。

動物の愛護及び管理に関する法律

第二節 第一種動物取扱業者(第一種動物取扱業の登録)

第十条 動物(哺乳類、鳥類又は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。

引用:法令検索e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC1000000105)

動物取扱業の範囲

「動物を取り扱う業者」とは、具体的には動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養となります。トリミングサービスは通常、このうちの「保管」に当てはまります。

下記は環境省のHPから抜粋した動物取扱業の例となります。トリミングサービス(美容)に関しては、「保管」の欄にあります。

業種業の内容該当する業者の例
販売動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取次ぎまたは代理を含む)◇小売業者◇卸売業者◇販売目的の繁殖または輸入を行う者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業◇ペットホテル業者◇美容業者(動物を預かる場合)◇ペットのシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業◇ペットレンタル業者◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業◇動物の訓練・調教業者◇出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)◇動物園◇水族館◇移動動物園◇動物サーカス◇動物ふれあいパーク◇乗馬施設◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業◇動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業有償で動物を譲り受けて飼養を行う業◇老犬老猫ホーム
引用:環境省HP(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html)

犬の美容に適用される法律はない

動物取扱業に関する範囲は、あくまで「販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養」の7つであり、犬の毛をカットしたりシャンプーや爪切りなどにケアに関する記載はありません。
つまり、トリミングサービスに関する法規制はありません。

山瀬社長

意外かもしれませんが、犬の毛をカットすることに関する法律はないんです。

通常のトリミングサロンは保管を伴う

犬の美容(トリミングサービス)に関しては法律がないということですが、トリミングサロンは通常、飼い主であるお客様から犬を預かってサービスを実施します。そのため、動物取扱業の登録が必要となります。

出張トリミングに動物取扱業の登録は必要か

結論からいうと、出張トリミングのサービスに動物取扱業の登録は必要ありません

出張トリミングは、飼い主の自宅に上がってサービスを実施します。飼い主の目の前でトリミングを行うので、動物の管理・保管は飼い主のままであり、トリマーが保管をしていないので動物取扱業の登録は不要となります。

山瀬社長

飼い主が在宅の場合は動物取扱業の登録が不要なことは、東京都動物愛護相談センターにも確認をとっています。

飼い主が不在となる場合は、動物取扱業の登録が必要

ただし、注意が必要です。あくまで飼い主がその場にいる場合は不要ということですが、飼い主が外出して不在となった場合は、トリマーが動物を保管することになり、動物取扱業の登録が必要となります。

不要でも、動物取扱業の登録はしておいたほうがいい

飼い主が何かの理由で外出することもあるかもしれないので、出張トリミングのサービスでも動物取扱業の登録をしておいたほうがいいでしょう。
特に費用もたくさんかかるわけではないですし、飼い主の在宅を徹底できない場合は必ず登録をしておきましょう。

山瀬社長

出張トリミングに動物取扱業の登録は不要かもしれませんが、登録しておいたほうがいいでしょう

出張トリミング専門会社である「ホームトリマー」とは?

出張トリミングの場合は、飼養施設を申請しなくてよい

動物取扱業の登録をする場合は、所轄の都道府県が審査を行います。動物取扱業の登録は、その事業を行うための「事業所」と動物へのサービスを行う「飼養施設」の両方を審査されます。
しかし、出張トリミングの場合は決まった場所で動物を保管するわけではないので「飼養施設」の登録や審査は不要となります。
出張トリミングだけで登録する場合は、「事業所」のみで申請しましょう。

以上が、出張トリミングにおける動物取扱業の扱われ方と登録の方法でした。間違いがないように出張トリミングを始めてもらったらと思います。

この記事を書いた人

山瀬 穂高

株式会社ホームトリマーの代表取締役。
株式会社リクルートで人材部門や企画開発に携わる。その後、独立して株式会社ホームトリマーを設立。「自宅出張トリミング」というビジネスモデルから、ペット事業の展開を図る。